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【在留資格「技能実習」の新設】
入国1年目は従来
「研修」ビザ
での入国でしたが、研修生・技能実習生の保護の強化を図るため、在留資格
「技能実習」
を新たに設けます。
今回の研修・技能実習制度の見直しは、一部の受入れ機関において不適正な受入れが行われ、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われるなど問題のある事例が増加している現状に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化を図る観点から、実務研修を伴うものについては、
原則として雇用契約を締結
した上で実施させ、実務研修中の研修生が
労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令上の保護を受けられる
ようにすること等を目的としたものです。
 
【在留資格「留学」と「就学」の「留学」への一本化】
留学生の安定的な在留のため、在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化するものです。なお、法律の施行後、活動内容に変更がなければ、現在「就学」の在留資格を有する学生の方が「留学」に変更する必要はありません。
資格外活動許可については、従来、留学生と就学生とでは包括的に許可をする場合に異なった取扱いをしていましたが、改正後は、いずれも資格外活動は1週28時間以内(長期休業期間中は1日8時間以内)とすることを予定しています。
 
【新たな退去強制事由】
新たな退去強制事由として、次のものが加わります。また、資格外活動許可の取消しに係る規定を設けます。
  1. 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと
  2. 不法就労助長行為をしたこと
  3. 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと

 

【在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例】
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けるものです。
 
【上陸拒否の特例】
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、改めて入国審査官、特別審理官、法務大臣と三段階の手続きを経て上陸特別許可を再度行わずに、入国審査官が上陸許可の証印をできるようにする規定を設けるものです。
 
【入国者収容所等視察委員会の設置】
入国者収容所等視察委員会とは、入国者収容所等の視察及び被収容者との面接を行い、入国者収容所等の運営に関し、入国者収容所長等に意見を述べ、もって、警備処遇の透明性の確保、入国者収容所等の運営の改善向上を図るために東京入国管理局及び大阪入国管理局設置されるものです。

 

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