〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801

受付時間
9:30~18:30
定休日
土日祝祭日
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成22年8月1日から変更されます。これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されるもので、今年度は約2.3%低下したことから、次の通りに引き下げられることになりました。
※ 基本手当とは、いわゆる失業手当のことです。
【具体的な変更内容】  

賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
    (最低額)2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
    (これに伴う、45歳以上60歳未満の場合の基本手当の日額の範囲
    (最低額は、全ての年齢共通)
    (最低額)1,640円 → 1,600円、(最高額) 7,685円 → 7,050円
  
失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ     ( 1,326円 → 1,295円 ) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ     ( 335,316円 → 327,486円 )

  • 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。

○ 変更の詳細及び解説は下記のとおりです。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/h23-kaisei/h23-8-1-kaisei_1.html

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5795-0927

↑ こちらをクリック

お気軽にご連絡ください。

<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く

高輪経営労務事務所

住所

〒108-0074
東京都港区高輪2-14-14
高輪グランドハイツ801

受付時間

9:30~18:30

定休日

土日祝祭日

主な活動エリア

足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市