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一般社団法人設立の際は、下記の事項を参考にご検討下さい。

≪メリット≫

  • 法的要件を満たせば登記によって設立できる(準則主義)
  • 社員2名から設立できる(社員は法人でも可)
  • 設立の時に財産は必要なく、基金制度を採用できる
  • 出資金が不要で、社員は一般社団法人の債務について責任は負わない
  • 任意団体と違い法人格を持つ団体として信用力がつく
  • 同じく非営利を主目的とするNPO法人に比べて、制約が少ない
  • 設立にあたって官庁の許認可が不要である
  • 設立後も監督官庁がない
  • 事業に制限がなく、収益事業を主目的とすることができる
  • 公益認定等委員会へ申請することにより審査、認定を受ければ公益社団法人への移行が可能
  • 契約等を法人名義で締結できる
  • 法人名義で銀行口座を開設したり、不動産の直接の登記名義人になることができる


≪デメリット≫

  • 剰余金の分配はできない
  • 基本的に法人税がかかる
    ※ 非営利性が徹底されている社団又は共益活動を行っている社団のみ税制の優遇措置がある
  • 従来の社団法人・財団法人と異なり、官庁の認可がないため、通常の法人と同様に法的要件を満たして設立されている以上の信頼性は得られない

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