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健康保険は、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした社会保険制度です。大きく分けて「病気・怪我」、「出産」、「死亡」の3つの給付があります。

疾病・負傷(所得や年齢、病状により減額対象者となる例外有り)

  1. 療養の給付
    病院や歯医者などで、3割負担で治療を受けられることです。
  2. 入院時食事療養費
    入院したときの食費負担額が、1食につき260円になります。
  3. 入院時生活療養費
    入院する65歳以上の者の負担額が、1日につき320円と1食につき460円との合算額になります。
  4. 療養費
    やむを得ない事情で保険証が提示できずに全額自費診療を受けたときに、手続きすることにより支給が受けられます。
  5. 保険外併用療養費
    先進医療など高度で保険が適用されない診療を受けたときに、通常の診療と共通した部分は保険を適用して自己負担額を減額できます。
  6. 訪問看護療養費
    難病など在宅療養している者が、医師の指示により看護師等の訪問看護を受けたときの費用が3割負担になります。
  7. 移送費
    病気や怪我で移動が困難な患者が医師の指示で移送された場合、現金給付として支給を受けられます。
  8. 高額療養費
    重い病気などで長期入院したり治療が長引く場合には、家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分が払い戻される制度です。
  9. 傷病手当金
    病気や怪我のために会社を休み、給与が受けられないときに給与の約2/3が、最大1年6ヶ月支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
  10. 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
    被扶養者(家族)にも上記の保険給付が適用されます。ただし、被保険者に支給されます。

出産
  1. 出産育児一時金、家族出産育児一時金
    被保険者及びその被扶養者が出産されたときに、1児につき42万円が支給されるものです。
  2. 出産手当金
    出産のため会社を休み、給与を受けられないときでも安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度で、出産日以前42日から出産日以後56日までの間、給与の約2/3が支給されます。なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。

死亡
  1. 埋葬料
    被保険者が死亡したときに、埋葬を行った家族に5万円が支給されます。家族がいない場合は、埋葬を行った者に埋葬費として5万円の範囲内で支給されます。
  2. 家族埋葬料
    被扶養者が死亡した場合、埋葬費用の一部として5万円が支給されます。
  3.   

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