〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801

受付時間
9:30~18:30
定休日
土日祝祭日

税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業に減税措置とる税制上の優遇制度が創設されました。この優遇措置を受けるための要件は次のとおりです。

対象となる事業主の要件

  1. 青色申告書を提出する事業主であること
  2. 適用事業年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
    ※ 雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職に相当するものをさします。
  3. 適用事業年度の雇用保険の一般被保険者の数が、5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
  4. 適用事業年度における給与の支給額が、比較給与等支給額以上であること
    ※ 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
    ※ 雇用増加割合=当事業年度増加人数÷前事業年度末日時点の人数
      
    例)適用事業年度増加人数が2人、前事業年度末日時点の人数が5人の場合
      雇用増加割合=2人÷5人=0.4
  5. 風俗営業等を営む事業主ではないこと
    ※ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業及び性風俗関連特殊営業:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など

◇ 税額控除額 ◇

  • 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円

◇ 控除限度額 ◇

  • 当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度

◇ 適用期間 ◇

  • 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年)

「雇用促進計画」の受付は、平成8月1日からハローワークにおいて開始されています。

確定申告までの流れ

  • 事業年度開始後2ヶ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画書類を提出
  • 最寄のハローワークにて求人申込
  • 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画の達成状況書類を提出
  • ハローワーク又は各都道府県労働局の確認印が押印された「雇用促進計画−1」の写し(確認を求めてから写しが返送されるまで2週間〜1ヶ月かかります)を確定申告書等に添付し、税務署へ申告

この優遇措置を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画書類を提出する必要※があります。確定申告期限間際でせっかくの優遇措置を受けることができないといったことにならないよう、今後雇用増加を検討されている事業主は利用を検討されてはいかがでしょうか。

※ 平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、

特例措置として平成23年10月31日まで受付が可能です。

当事務所では「雇用促進計画」の作成・提出等を行います。
また、税理士のご紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5795-0927

担当:星野正和

受付時間:9:30~18:30
定休日:土日祝祭日

実績豊富な海外法人設立は、当事務所にお任せください。
当事業所では、社労士業を中心に会社設立からその後の人事労務管理、人材派遣業認可、社会・労働保険代行、 就業規則作成・改定、 遺言・相続のご相談まで承ります。
行政書士、 税理士と連携して、 起業家の皆様のお役に立ちます。
親切・迅速な対応をモットーとしております。 お気軽にご相談ください。

対応エリア
足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5795-0927

お気軽にご連絡ください。

<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く

高輪経営労務事務所

住所

〒108-0074
東京都港区高輪2-14-14
高輪グランドハイツ801

受付時間

9:30~18:30

定休日

土日祝祭日

主な活動エリア

足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市