共通番号制度関連法(平成28年1月施行予定)
正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」という国民一人ひとりに番号(マイナンバー)をふり、所得や社会保障などの個人情報を管理する共通番号制度法が平成25年5月24日成立しました。
行政機関が納税や社会保障の給付などで国民の個人情報を効率良く把握したり活用したりできるようになり、国民も一部の申請手続きが簡単になることが想定されています。一方、所得や不動産など93項目の個人情報を行政機関が握ることになり、個人情報がまとめて漏れることへの懸念もあります。
■給料も不動産も病院受診歴も
制度では、政府が2015年10月から全ての国民に12桁(予定)の個人番号を通知し、その上で、税務署や市町村、日本年金機構などの行政機関がばらばらに管理している個人情報をネットワークでつなぎ、16年1月から順々に行政機関が番号を使って必要な情報を取り出せるようにする予定です。
政府は情報をまとめて管理することで、所得をできるだけ正確に把握して税金を納めてもらったり、年金や生活保護などの社会保障の給付が正確にできたりすると考えており、また、国民は番号が入ったICカードを使えば、年金保険料免除の申請など一部の手続きが簡単になるようです。
共通番号制度法で行政機関が管理できる個人情報は93項目もあり、主な項目では、税務署に報告した給料や納税の記録▽所有不動産の広さや評価額など固定資産税の情報▽診療を受けた医療機関や医療費▽雇用保険の失業給付を受けた記録▽公営住宅を借りた記録、などがあります。