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雇用保険法改正(平成29年1月1日施行)

昨年まで、65歳以上の労働者は雇用保険に新規に加入することはできませんでした。また65歳前から雇用保険に加入している場合は、65歳になっても引き続き加入し続けることはできましたが、一旦退職してしまうと再加入(資格取得)はできませんでした。
しかし平成29年1月1日より、年齢制限が撤廃され、満65歳以上でも新規に雇用保険に加入することができるようになりました。
そのため、平成29年1月1日以降は、入社時に65歳以上だったため雇用保険に入ってなかった人や、これから新規で65歳以上の労働者を雇う場合は雇用保険の資格取得手続きを行う必要がでてきます。

雇用保険では、毎年4月1日時点で満64歳以上のものについては雇用保険料が免除されていました。こちらも今回の法改正により、雇用保険料の免除制度が廃止となります。ただし、急に廃止してしまうと影響が大きいため経過措置が設けられ、雇用保険料の免除廃止の予定日は平成32年4月1日からとなっています。

よって、平成32年4月1日以降に雇用保険に加入している人は64歳以上でも雇用保険料を支払う必要があります。逆に言えば、平成32年の3月末までは、65歳以上で新規加入する人も含め、64歳以上の労働者は雇用保険料を免除されて雇用保険に加入することができます。

改正の給付面への影響はというと、今までは、一定の要件を満たした者が失業すると、雇用保険から、65歳未満は基本手当、65歳以上は一時金として高年齢求職者給付金がもらえました。こちらについては、法改正後も今のところ特に変更はありません。

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