〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801

受付時間
9:30~18:30
定休日
土日祝祭日

起業家ワークビザ及び永住権

ニュージーランドで合法的に自営業として事業活動を行うためには、起業家ワークビザの取得が必要です。ニュージーランドの起業家ワークビザはポイント制になっており、ニュージーランド経済に貢献する可能性が高いほど高ポイントが付与され、ビザ取得のためには合計120ポイント以上を獲得する必要があります。
ポイント表は下記のようになっており、のカテゴリーのものは、3つの中から2つまでを選択してポイントを加算し、あとのカテゴリーは該当しているポイントを加算します。

事業経験

関連事業での事業経験
10年以上 40
5年以上 30
3年以上 20
その他事業での自営業経験
10年以上 20
5年以上 15
3年以上 5
関連事業での管理職経験
10年以上 10
5年以上 5

ニュージーランドへの貢献度(3つ※の中から2つまでカテゴリーポイントを選択)

新しい雇用の創出
10人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 80
5人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 50
3人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 30
2人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 20
1人以上のニュージーランド市民(永住権保有者含む)をフルタイムで雇用 10
輸出関連ビジネスでの売上高/取引高(ターンオーバー)
年間100万ニュージーランドドル以上 80
年間75万ニュージーランドドル以上 60
年間50万ニュージーランドドル以上 40
年間40万ニュージーランドドル以上 30
年間30万ニュージーランドドル以上 20
年間20万ニュージーランドドル以上 10
ニュージーランドへユニーク又は新しい製品をもたらすことへのポイント
ユニーク又は新しい製品をニュージーランド又は特定の地域へ供給するという信頼のおけるビジネスプロポーサル 30
設備投資額(キャピタルインベストメント)
100万ニュージーランドドル以上 80
75万ニュージーランドドル以上 60
50万ニュージーランドドル以上 50
40万ニュージーランドドル以上 30
30万ニュージーランドドル以上 20
20万ニュージーランドドル以上 10
20万ニュージーランドドル未満 0
ビザ申請の年齢
24歳以下 15
25-29 20
30-39 20
40-49 20
50-59 10
60歳以上 0

ボーナスポイント

地域ボーナス
オークランド以外の地域にビジネス拠点を置く場合 40

永住権の取得
◆起業家レジデンスカテゴリー(2年)の要件

  1. 設備投資
    事業計画書(12ヶ月以内に利益を出す可能性がある内容のもの)に沿って設備投資を行うこと
  2. 英会話能力
    申請者はIELTSに平均スコアが4以上を取得すること
    ※ IELTS:英語熟練度を測る英語検定の1つ。オーストラリア、ニュージーランド、カナダへの移民の必要条件となっている

◆起業家レジデンスカテゴリー(6ヶ月)の要件

  1. 設備投資 運転資金を除き、最低50万ニュージーランドドルを投資する
  2. 英会話能力 申請者はIELTSに平均スコアが4以上を取得すること
  3. ニュージーランド市民又は永住権者を3人以上フルタイムで雇用すること 経営者として、2年以上事業を継続させ、その間に設備要件、雇用要件を満たし、規定の健康要件と人物審査をクリアすると永住権が発行されます。

金額は、申請対象者の状況によっても現地での金額が変わりますが、送金手数料や為替手数料、移民局の実費を含めて、概ね50万円〜90万円くらいになります。

お問い合わせはこちら

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5795-0927

↑ こちらをクリック

お気軽にご連絡ください。

<受付時間>
9:30~18:30
※土日祝祭日は除く

高輪経営労務事務所

住所

〒108-0074
東京都港区高輪2-14-14
高輪グランドハイツ801

受付時間

9:30~18:30

定休日

土日祝祭日

主な活動エリア

足立区、荒川区、江戸川区、文京区、墨田区、世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、大田区、杉並区、北区、板橋区、台東区、江東区、港区、中野区、練馬区、葛飾区、豊島区、中央区、新宿区、千代田区、川崎市、横浜市