令和6年4月から募集広告や職業紹介を受ける際に求人企業などから明示される労働条件が追加されます。
追加される明示事項
項目
1. 業務内容:従事すべき業務の変更の範囲(配置転換などによる今後の見込み)
2. 契約期間:有期労働契約を更新する場合の基準(契約更新の回数の上限など)
3. 就業場所:就業場所変更の範囲(配置転換等をした場合の就業場所変更の見込み)
求人企業が明示するタイミングなど
従事すべき業務や就業場所変更の範囲は、ハローワーク等への求人の申込や自社ホームページに求人広告の掲載を行う場合、想定され得る契約期間中の労働条件として、可能な範囲で明示しなければなりません。
ただし指針で規定している通り、求人広告のスペースの問題などやむを得ない場合など全ての表示ができないときには、「詳細は面談時にお伝えします。」などと付した上で、労働条件の一部を別途のタイミングで明示することも可能です。
なお募集時点で具体的に想定していない場合は、盛り込む必要はありません。
そして有期雇用契約の場合については、当該労働契約期間中の変更の範囲で充分であり、更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業場所及び業務の変更までは含まれません。
有期労働契約を更新する場合の基準
契約更新の基準を「諸般の事情を総合的に考慮した上で判断する。」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度、能力により判断する。」、「会社の経営状況も踏まえて判断する。」など具体的に記載することが望ましいです。
また有期雇用契約の通算契約期間や更新回数について、特段上限を設けていない場合や設ける予定が無い場合は、明示する必要はありません。