これまで従業員数が101人以上の企業が対象でしたが、令和6年10月1日からは従業員数が51人以上の企業も対象となります。
以下4つの要件を満たしている従業員は、基本的に社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が生じます。
1. 週の所定労働時間が20時間以上※1
2. 所定内賃金が、月額8万8千円(年収106万円)以上※2
3. 2か月を超える雇用の見込みがある※3
4. 学生ではない
補足
※1 契約上の労働時間で判断しますので、残業など臨時の労働時間は含まれません。
※2 月額8万8千円以上が対象となっておりますが、時間外手当や通勤手当、家族手当な
どは計算上含まれません。
※3 雇用契約期間が2か月以内であっても実態が2か月を超えて使用される見込みがあ
る場合は、雇用期間の始めから遡及して適用の対象となります。(雇用契約書に更新さ
れる場合がある旨の記載があるなど)