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第二種動物取扱業の届出が必要なケース(典型例)

行為

具体例

ポイント

動物の譲渡活動

保護犬・保護猫を他人に無償譲渡

営利ではなくても、継続的に譲渡している場合は対象

保護動物の飼養・保管

保健所や一般家庭から引き取って一時的に預かる

複数の動物を継続して世話している場合は対象

譲渡会の開催

自治体主催でなく、団体または個人主催

会場を借りて開催するなど反復性がある場合

SNSHPで保護活動を発信

保護預かり譲渡の流れを公開・募集している

明確な「営利」でなくても届出対象になり得る


届出が「不要」になるケース(届出義務なし)

ケース

理由

一度きりの保護・譲渡

反復性がないため

家族・知人間での譲渡

不特定多数ではないため

自宅での個人飼育のみ

取り扱いを業としていないため

動物愛護団体に寄付するのみ

実際に取り扱っていない


第二種動物取扱業の届出先・書類(東京都の場合)

  • 届出先:各区の保健所(生活衛生課)
  • 提出書類
    • 届出書(様式あり)
    • 活動内容の概要(目的・方法)
    • 飼養施設の状況
    • 動物取扱責任者の選任(要件なし)
  • 費用:無料
  • 立入検査:必要に応じて実施されることも

第一種との違い(まとめ)

 

比較項目

第一種動物取扱業

第二種動物取扱業

目的

営利

非営利

届出・登録

登録制(有料)

届出制(無料)

対象

営業活動(販売・保管・展示など)

保護・譲渡活動

施設基準

厳格な基準あり

一部緩やか(虐待防止の観点)

主な対象者

ペット業者、カフェ等

保護団体、個人ボランティア

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