短時間労働者に対する社会保険の適用拡大(平成28年10月1日施行)
平成28年10月1日から、下記の要件に該当する短時間労働者は、厚生年金保険等の適用対象者になりました。
1. 事業所要件
- 同一事業主の適用事業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上、500人を超えることが見込まれる特定適用事業所であること
2. 短時間労働者要件
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が、8.8万円以上であること(年収が106万円以上)
- 昼間学生でないこと
なお、被保険者が500人未満の会社であっても、正社員の概ね3/4以上の労働時間が見込まれるパートタイマー等は、変わらず加入の対象になりますし、平成31年10月1日以降は、被保険者が500人未満の会社にも拡充される予定ですので、雇用契約書などで短時間労働者の労働時間は、明確に定めておいた方が良いです。