手続き放置後の罰金について(香港法人)
最近、日本人経営者の香港法人の手続き放置が問題となっております。原因は、香港の銀行がちょっとしたことで法人口座を凍結したり、ランダムですが半年に1回口座の調査で資料の提出や窓口に来ることを求めてきたり、結果的に利便性が以前と比べて悪くなって香港法人を続けるメリットが減ったことが挙げられます。
また、日本では使わなくなった会社を休眠させることがありますが、香港では休眠させても毎年の更新や申告の手続きは必要なため、意図せずに放置となることもあるようです。
ただ、香港政府では、そのために更新や申告の手続きをしないことを重く見ており、登録免許税の未納額及び罰金の延滞金が一定額になると、香港政府が香港警察に被害届を出して、日本領事館経由で外務省に滞納の回収を依頼するケースが増えています。
最終的には、罰金を含む滞納額については香港法人の代表者が責任を持つことになるため、日本に居るからといって安心はできません。
なお、香港政府は手続きの放置が減ったので、罰金の回収を日本政府に依頼したことによる一定の成果は出ていると公表しております。