高年齢者雇用安定法(令和3年4月1日施行)
2013年に改正されて定年を迎えた社員のうち希望者全員を65歳まで継続雇用することが義務付けられました高年齢者雇用安定法ですが、2021年4月より、努力義務ではありますが、高年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずることが盛り込まれました。
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の業務に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
まだ努力義務であるので、対象者を限定する基準を設けることは、労使間で協議の上、可能であると解されますが、公序良俗に反するものは認められないとされております。
例えば、会社が認めた者や上司から推薦された者に限る、は法の趣旨に反するとされ、性別を限ったり、労働組合員以外とすることも差別とされるので認められません。
また、継続雇用後に定年と異なる職種に配置する場合は、新しく従事する業務に関する研修や教育訓練を行うこと、高年齢者の労災を防ぐため、就業上の災害防止対策に積極的に取り組むことが望ましいとされております。