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就業規則は会社を守る「労務リスク管理ツール」-整備するべき理由と見直しポイント
就業規則は、単なる社内ルール集ではありません。
労務トラブルを未然に防ぎ、いざ問題が起きたときに会社としての判断基準を示す労務リスク管理ツールです。ひな形をそのまま使うのではなく、会社の実情(業種・規模・働き方・人員構成)に合わせて整備し、運用できる形にすることが重要です。
特に、従業員とのトラブルが起きやすいのは「懲戒」「残業代」「休職・復職」「退職・解雇」「服務規律」です。以下、就業規則が“会社を守る”局面を具体的に解説します。
就業規則は作成義務がある?(常時10人以上従業員を使用する会社は届出が必要)
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則の作成と労基署への届出が必要です。
一方、10人未満でも、就業規則がないとトラブル時の説明が難しくなるため、小規模でも整備メリットは大きいのが実務です。
1. 懲戒の問題-根拠と手続がない懲戒は争いになりやすい
問題を起こした従業員に対して、会社が懲戒処分(戒告・減給・出勤停止など)を行うには、原則として就業規則の懲戒規定が根拠になります。根拠が曖昧なまま「会社の判断」で処分すると、後に争いになった際に無効と判断されるリスクが高まります。
また、重大な非違行為のような例外を除き、実務では注意指導→書面での指導→段階的な懲戒という流れを踏むほど、会社の対応が合理的と評価されやすい傾向があります。
就業規則には「懲戒事由」「懲戒の種類」「手続」を整理し、運用できる形で定めておくことが重要です。
2. 定年の問題-“定年退職”の根拠を明確にしておく
定年制度は、就業規則で定めておくべき代表項目です。定年規定が曖昧だと、「定年退職」という終了事由を会社側が主張しにくくなり、雇用終了が難しくなります。
さらに、再雇用(継続雇用)に関するルールを整備しておくことで、現場での判断がぶれにくくなり、トラブル予防につながります。
3. 残業代の問題-労働時間制度は“運用まで含めて”設計する
残業代は、労務トラブルで特に争点になりやすい分野です。
たとえば、1か月単位の変形労働時間制などの制度を適法に導入すると、繁閑に合わせた労働時間配分が可能になり、一定条件下で時間外労働の算定が変わることがあります。
ただし、制度は「規程に書けば終わり」ではなく、
4. 助成金の問題-“規程整備が要件”になることがある
助成金の中には、制度導入(例:休暇制度、雇用管理制度等)と合わせて、就業規則への規定が支給要件・審査ポイントになるものがあります。
「制度はあるつもりだったが、規程に書かれていない」「実態と規程がズレている」といった理由で支給が難しくなるケースもあるため、申請を見据える企業ほど就業規則の整備は重要です。
5. 服務規律の問題-指導・是正の“判断基準”を作る
服務規律は職場秩序を維持し、従業員の行動基準を明確にするために欠かせません。
遅刻・欠勤、業務命令違反、職場内トラブル、情報漏えいなどが起きたとき、会社が注意・指導するには「何が問題なのか」を示す行動指針と判断基準が必要です。
近年は特に、次の項目を服務規律に入れておく企業が増えています。
休職・復職・退職・解雇-就業規則の“真価”が出る領域
実務で揉めやすいのは、メンタル不調などの私傷病休職や、復職判断、退職・解雇の場面です。
就業規則に、
就業規則は「作って終わり」ではなく「見直して育てる」
就業規則は、採用・働き方の変化(リモート、フレックス、副業)や、法改正、トラブル発生をきっかけに見直すことで、実務に耐える内容になります。
会社の実態に合った就業規則を整備しておくことは、従業員の安心にもつながり、結果的に採用力・定着にもプラスになります。
就業規則の整備・見直しは社労士にご相談ください
「ひな形を入れたが運用できていない」「懲戒や残業のルールが弱い」「休職・復職が不安」など、就業規則は“会社の悩み”がそのまま反映される領域です。
当事務所では、会社の実態に合わせて、運用できる就業規則の整備・改定を支援しています。お気軽にご相談ください。
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