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【時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】
  • 1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合・・・50%以上
  • 1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が25%→50%に引き上げられます。
  • 中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。
猶予される中小企業
  • 小売業・・・ 資本金又は出資額5000万円以下 又は 常時労働者数50人以下
  • サービス業・・・ 資本金又は出資額5000万円以下 又は 常時労働者数100人以下
  • 卸売業・・・ 資本金又は出資額1億円以下 又は 常時労働者数100人以下
  • 上記以外・・・ 資本金又は出資額3億円以下 又は 常時労働者数300人以下

【割増賃金の支払いに代えて有給休暇の付与ができます】
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える労働時間を行った労働者に対して、法改正による引き上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与することができます。
ただし、労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の25%分の割増賃金の支払いは必要です。


【割増賃金引き上げなどの努力義務】
1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの36協定を締結する必要があります。
ただし、下記の努力義務があります。

i.特別条項付きの時間外協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること

ii. i の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること

iii.月45時間を超える時間外労働を出来る限り短くするように努めること

 

【年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります】
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。

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