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<トライアル雇用奨励金の対象者>
  1. 45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者)
  2. 若年者(40歳未満)
  3. 母子家庭の母
  4. 障害者
  5. 中国残留邦人等永住帰国者
  6. 日雇労働者、ホームレスなど

 

<受給要件>
  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により試行雇用(トライアル雇用)すること
  3. トライアル雇用の開始日から雇用保険に加入させること
  4. 過去6ヵ月以内に事業主都合により解雇された人がいないこと
  5. 過去6ヵ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと
  6. トライアル雇用した労働者は、過去3年以内に雇用した者ではないこと
  7. 労働保険料の滞納がないこと
  8. 出勤簿、賃金台帳等の書類を整備、保管していること

 

<支給額>
トライアル雇用労働者一人につき月額4万円(最長3ヵ月間)
(1月に満たない場合は日割り計算)
  1. 奨励金を受給しようとする事業主は、まずトライアル雇用による雇い入れ日から2週間以内に試行雇用労働者の同意の記名押印又は署名のある「トライアル雇用実施計画書」を当該試行雇用労働者の紹介を受けた安定所に提出して下さい。
  2. その後、トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して1か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」に必要な書類を添付の上、トライアル雇用を実施した事業所の所在地を管轄する安定所を経由して都道府県労働局に提出して下さい。
 
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