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従来は、60歳から64歳までの定年による退職後に継続して再雇用(※1)された場合にしか認められなかった
「同日得喪」による標準報酬月額の変更(再雇用後に下がった給与額に応じて再雇用された月から標準報酬月額を決定)が、「年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方」が定年退職以外でも退職後に引き続き再雇用された場合に限り、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。
これにより、「定年制の無い会社に勤めている方」や「定年前に退職して継続雇用される方」も「同日得喪」(社会保険の被保険者資格喪失届と資格取得届を管轄の年金事務所などに同時に提出)が適用され、随時改定を待たずに標準報酬月額を変更できます。
(※1) 1日も空くことなく同じ会社に再雇用されること
 
ご注意
健康保険の傷病手当金を受けている方も手続きをされると再雇用後のあらたな標準報酬月額をもとに給付額が決定されます。
(再雇用後の給与が下がると傷病手当金の給付額も下がります)

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