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障害年金の受給者の加算について(平成22年10月1日施行)国民年金(障害基礎年金)では、18歳到達年度の末日(通常は高校卒業時)まで、平成22年度の金額で1人目・2人目の子には227,900円、3人目から75,900円が障害年金に加算し支給されます。
 厚生年金(障害厚生年金)では、65歳未満の配偶者がいる場合、同じく平成22年度の金額で227,900円の加給年金が加算されます。
 ただしこれまでは、
「権利を取得した当時に生計維持をしていた者」
に限られました。つまり、障害年金を貰い始める前に生まれたあるいは結婚した子や配偶者である必要がありました。
今回の年金法改正でこれが改められました。
 障害状態になって年金を貰い始め、しばらくたってから生まれてきた子どもや、その後に結婚した配偶者であっても、その加給の対象となります。
 障害者のご夫婦で子どもが1人いた場合、本体の年金に加算される額は現行で227,900円ですが、その後に更に子どもが生まれたら、227,900円×2=455,800円が障害基礎年金に上乗せされて支給されることになります。
 独身で障害厚生年金を受けている方が結婚した場合、227,900円の加給年金が障害厚生年金に上乗せされて支給されることになります(ただし加給年金は3級の障害厚生年金にはありません)。

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