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小規模企業共済制度とは、個人事業を廃業したときや個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度です。

【加入対象範囲の拡大】
個人事業主の共同経営者で一定の要件を満たす者は、一事業主につき2名まで加入できるようになりました。

【共同経営者の地位の継続的確認】
共同経営者として、事業に従事していることを確認するため、3年ごとに中小企業基盤整備機構から所定の書類を事業主宛に送付します。

【加入要件の見直し】
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。

【掛金納付月数の通算の対象拡大】
配偶者又は子への個人事業の譲渡の場合も、同一の小規模事業者として「掛金納付月数の通算」が可能となりました。


※ 制度改正による改訂により既存の契約申込書は使用できなくなりました。

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