- 派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
- 派遣期間中の求人求職の意志の確認及び採用内定
- 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等、派遣先が派遣労働者を特定すること
- 雇用契約を結ぶ前に、派遣期間中(最長6ヶ月)に労働者の適性を判断することができる
- 求人・採用の手間がかからない
- 採用を強制されない
- 業務を体験できるので、派遣先での仕事・社風・職場環境を知ることができる
- 派遣期間中に自分の能力、人柄、将来性をアピールできる
- 入社を断ることもできる
スキルの高いスタッフを派遣終了後に派遣先企業に無償で引き抜かれてしまうかもしれないというリスクを、人材紹介業でチャンスに変えることができる
労働者派遣事業許可とともに有料職業紹介事業許可を取得する必要があります。