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雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、平成23年8月1日から変更されます。これは、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されるもので、今年度は、次の通りに引き上げられることになりました。ここの額は「原則額」です。平成23年8月1日からの額は7月初旬ごろ発表されます。
※ 基本手当とは、いわゆる失業手当のことです。
 
【具体的な変更内容】
  1. 賃金日額の最低額及び最高額等の引き上げ
    例)45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
    (最低額) 2,000円 → 2,320円、(最高額)15,010円 → 15,730円
    これに伴う、45歳以上60歳未満の場合の基本手当の日額の範囲
    (最低額は、全ての年齢共通)
    (最低額) 1,600円 → 1,856円、(最高額) 7,011円 → 7,865円
  2. 失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ
    この額は「原則額」です。平成23年8月1日からの額は7月初旬ごろ発表されます。
    ( 1,388円 → 1,295円 )
  3. 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
    ここの額は「原則額」です。平成23年8月1日からの額は7月初旬ごろ発表されます。
    ( 350,880円 → 343,200円 )
    ◆ 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
 
○ その他変更の詳細は下記のとおりです。

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