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尊厳死宣言書とは
「リビング・ウィル」とも呼ばれ、本人が自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、「尊厳死を望む」という考えを医療関係者や家族らに「意思表示する書面」のことです。
日本では尊厳死についての法律がないため、この文書があっても、そのとおりに実現される保証はありません。しかし日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって尊厳死宣言書を提示された場合、95%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたというデータもありますので、尊厳死宣言書を作成しておくことで、その実現の可能性はかなり高まるといえます。
尊厳死宣言書
書面の中で宣言することのできる内容は
1)延命措置の停止
2)苦痛を和らげる処置は最大限利用
3)植物状態での生命維持措置の停止
の3点とされています。
判例に基づいた記載事項のため文面の変更はできません。
ただし、「尊厳死宣言書」は法律で書き方が決まっているわけではないので、現実に即して次の内容を盛り込む必要があります。
1.尊厳死の希望の意思表明
延命治療を拒否して苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えてもらい、安らかな最期を迎えるようにして欲しいという希望を明示します。
2.尊厳死を望む理由
尊厳死を希望する理由を明示します。理由を記載することで、家族や医療関係者への説得力が増します。
3.家族の同意
宣言書を作っても、家族が延命措置の停止に反対したら、医師はそれを無視できません。宣言書を作成する前に家族と話し合い、同意を得た上で、その同意についても宣言書に記載することが大切になります。
4.医療関係者に対する免責
家族や医療関係者らが法的責任を問われることのないように、警察、検察等関係者の配慮を求める事項が必要になります。また、医療関係者に安心を与える意味では、刑事責任だけでなく民事責任も免責する記載をすることも必要といえます。
5.宣言内容の効力
この宣言書は、心身ともに健全なときに作成したことと、自分が宣言を破棄・撤回しない限り効力を持ち続けることを明確にしておきます。
尊厳死宣言公正証書
尊厳死宣言書に上記の内容を盛り込んで書いたとしても、それは手紙などと同じ「私文書」にすぎません。自分の最期の重大な意思をきちんと担保するには、尊厳死宣言書を「公正証書」として作成、保管することが重要になります。尊厳死宣言書を公正証書にする手順は次のとおりです。
①宣言書に盛り込む内容を決め、原案を作成する
↓
②原案をもとに公証人と内容を打合せ、公正証書文案を作成する
↓
③公証人から提示された公正証書文案を確認し、必要に応じて校正作業を行う
↓
④公証役場で公正証書を作成、署名押印を行い完成
※ 尊厳死宣言は死亡直前の事項に関するもので、遺言は死後事項に関するものですので、尊厳死宣言を遺言の付言事項(法定外事項)とすることは適していません。
日本尊厳死協会
http://www.songenshi-kyokai.com/
相続なんでも相談センター
http://higamaru.jp/info/1100.html
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