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労災保険の加入によって受けられる給付

労災保険とは、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」といいます。)に基づく制度で、業務上災害又は通勤災害により、労働者が負傷した場合や疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等において、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度です。
また、このほかに被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っています。

労災保険の給付の種類

  1. 療養補償給付
    業務上の事由で病気や怪我をした場合、労災保険の指定病院等で必要な診療等を無料で受けられます。
  2. 休業補償給付
    療養のため労働することができず、賃金が受けられないときに休業4日目から給与日額の約6割が支給されます。
  3. 障害補償給付
    業務上の傷病が治った後、身体に障害が残ったときは、障害の程度に応じて障害補償年金か障害補償一時金が支給されます。
  4. 傷病補償年金
    療養をはじめてから1年6ヶ月経過しても完治しない場合で、かつ障害の程度が傷病等級の1級から3級に該当する場合は、休業補償給付に代えて等級に応じた傷病補償年金が支給されます。
  5. 遺族補償給付
    業務上の事由により死亡した場合は、遺族に遺族補償年金か遺族補償一時金が支給されます。
  6. 葬祭料
    業務上の事由により死亡した被災労働者の葬祭を行う者に支給されます。
  7. 介護補償給付
    業務上の事由による負傷又は疾病で障害補償年金又は傷病補償年金を受給している者が介護を必要とする場合に支給されます。

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