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海外の遺族年金

米国遺族年金
年金加入期間が10年以上あると退職年金の受給対象者になります。その年金受給者が死亡した場合、または一定以上の保険料納付実績がある者が死亡した場合で、65歳以上の配偶者(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に遺族年金が支給されます。年金事務所を通じて米国大使館に申請いたします。
添付書類は以下の通りです。


添付必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 年金手帳又は年金証書の写し
  3. 社会保障番号(Social Security Number)カードの写し、又社会保障番号を確認出来る書類の写し
  4. 別居している両親が受給対象者の場合、両親の生活費の負担(月額10万円くらいが目安らしい)をしていたことがわかる記録

カナダ遺族年金
カナダの年金制度では、1階部分が「OAS(Old Age Security Pension)」と呼ばれる老齢年金で、2階部分が「CPP(Canada Pension Plan)」と呼ばれる退職年金(障害年金なども含む)で構成されています。また、2階建て部分には、企業や個人が主体となって運営する私的年金もあります。
OASの支給要件

  1. 65歳以上(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)でカナダの市民権又は永住権を保有する者
  2. 18歳以降10年以上カナダに居住した者

カナダ年金には遺族年金の制度があり、支給額については、以下のようになっております。
【死亡した被保険者の配偶者がCPP年金を受給していない条件で】
(1) 配偶者が65歳以上の場合、死亡した被保険者の受給額の60%
(2) 配偶者が65歳未満の場合、死亡した被保険者の受給額の35%プラス193.66カナダドル(満期加入の場合)

添付必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 年金手帳又は年金証書
  3. カナダに居住していたことがわかる書類(入管が発行する渡航証明書類※や居住していたときの入国したことのわかるパスポート写し
    ※ 入管へは、本人しか申請できないので、生存中の手続きが必要
サービス内容 価格
遺族年金申請 3万3千円

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