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海外の遺族年金

サービス内容 価格
遺族年金申請 3万3千円

 

海外の老齢年金を受給されている方が亡くなり、配偶者などが日本の遺族年金の受給の対象である場合、日本の年金事務所で海外の年金受給の申請書類の受取も可能ですし、その手続きも可能です。ただし、日本の年金受給者の情報を知らせるついでに海外の年金の申請書類を各国の大使館の領事部年金課に渡すという体裁をとるため、日本の年金の手続きが完了していたり受給の対象でない場合は、直接大使館に問い合わせることになります。また本来管轄外の海外の年金のことですので、年金事務所に詳しい人がいない場合は相談を断られることもあります。なるべく海外勤務の経験者の多そうな都心(東京都港区など)の年金事務所にご相談ください。

 

 

米国遺族年金
年金加入期間が10年以上あると退職年金の受給対象者になります。その年金受給者が死亡した場合、または一定以上の保険料納付実績がある者が死亡した場合で、65歳以上の配偶者(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)や18歳未満の子がいる場合等に遺族年金が支給されます。年金事務所を通じて米国大使館に申請いたします。
添付書類は以下の通りです。


添付必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 年金手帳又は年金証書の写し
  3. 社会保障番号(Social Security Number)カードの写し、又社会保障番号を確認出来る書類の写し
  4. 別居している両親が受給対象者の場合、両親の生活費の負担(月額10万円くらいが目安らしい)をしていたことがわかる記録

カナダ遺族年金
カナダの年金制度では、1階部分が「OAS(Old Age Security Pension)」と呼ばれる老齢年金で、2階部分が「CPP(Canada Pension Plan)」と呼ばれる退職年金(障害年金なども含む)で構成されています。また、2階建て部分には、企業や個人が主体となって運営する私的年金もあります。
OASの支給要件

  1. 65歳以上(現在、67歳まで段階的に引き上げ中)でカナダの市民権又は永住権を保有する者
  2. 18歳以降10年以上カナダに居住した者

カナダ年金には遺族年金の制度があり、支給額については、以下のようになっております。
【死亡した被保険者の配偶者がCPP年金を受給していない条件で】
(1) 配偶者が65歳以上の場合、死亡した被保険者の受給額の60%
(2) 配偶者が65歳未満の場合、死亡した被保険者の受給額の35%プラス193.66カナダドル(満期加入の場合)

添付必要書類

  1. 戸籍謄本
  2. 年金手帳又は年金証書
  3. カナダに居住していたことがわかる書類(入管が発行する渡航証明書類※や居住していたときの入国したことのわかるパスポート写し
    ※ 入管へは、本人しか申請できないので、生存中の手続きが必要

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