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シンガポール駐在員事務所(RepresentativeOffice(RO))設置

シンガポールの駐在員事務所は、日本の会社がシンガポールに本格的に進出するかどうか検討する際に、期間も3年を限度としているため、お試しに設置登録するものです。ただし、以下の条件が定められており、基本的には営業活動(取引先との契約など)はできませんが、決算申告の義務はありません。2年目と3年目の更新手続きを行うだけです。なお、更新手続きをしなかった段階で次年度は廃止されます。

設置要件

  1. 日本で活動している日本法人の年間売上額がUS$25万(日本円で約3420万円)以上あること
  2. 日本法人の設立から3年以上経過していること
  3. シンガポール駐在事務所に駐在するスタッフは5名以下であること
  4. 駐在事務所の代表者として、現地在住の者がなっていること

設置手続きのために必要な書類

  1. 日本法人の登記簿謄本(英訳したもの)
  2. 本法人の直近の財務諸表及び公認会計士の監査報告書の写し(英訳付き)

駐在員事務所で可能な業務の範囲

  1. 競合他社や顧客となるターゲットの情報収集
  2. 自社商品・サービスなどに関する現地需要の調査
  3. 営業活動を行うにあたり必要な法律や規制の調査
  4. 商品やサービスに関する問い合わせ対応
  5. ビジネス上の人脈を広げるための交流
  6. 展示会や見本市への参加

価格

サービス内容 価格
駐在員事務所設置(1年目)
現地代表者就任費用(3年間)含む
10万円
合計 10万円
サービス内容 価格
駐在員事務所更新(2,3年目) 4万円
合計 4万円

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