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合同会社の組織変更手続き(持分会社→株式会社)

正式には種類変更と称しますが、持分会社(合同会社)は、総社員の同意によって、株式会社に組織変更をすることができます。手続き的には、合同会社を解散して、株式会社を設立する形になります。

組織変更の流れ

  1. 組織変更に関し総社員の同意を得
  2. 債権者保護手続き(官報公告掲載から1か月以上)のため、官報に公告を掲載
  3. 定款等書類作成
  4. 合同会社解散及び株式会社設立の申請
  5. 完了

なお、手続きに伴い作成した株式会社の定款は公証役場で認証する必要はありません。
株式会社への変更に伴い、事業目的や役員構成を変えることもできます。

申請書に添付する書類

  1. 株式会社の定款
  2. 組織変更計画書
  3. 組織変更計画に関する総社員の同意書
  4. 代表取締役の選定に関する書類
  5. 取締役及び代表取締役の就任承諾書
  6. 本人確認証明書類(印鑑証明書)
  7. 官報公告原本
  8. 催告したことを証する書類(上申書)
  9. 登録免許税法施行規則第12条第4項の規定に関する証明書
料 金 内 訳 金 額
定款目的適格性判断・書類作成一式、日当・交通費等 66,000円
登録免許税(収入印紙代)※資本金額による 60,600円
官報公告掲載料(実費)及び公告作成手数料 70,000円
商業登記簿謄本1通(登記印紙代) 600 600円
会社印鑑証明書1通及び印鑑カード代理取得 950円
合    計 197,550円

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