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外国人の労務管理(平成22年7月1日施行関係法令に改正あり)
1) 外国人を雇用するにあたって
外国人と日本人の労務管理で一番大きな違いは、外国人の場合は、在留資格により職種が限定されるということです。
外国人を採用するに当たっては、まずその職種を担当させることが出来る在留資格を持っているか、今後取得出来るかを確認します。
その際、パスパート、外国人登録証明書、資格外活動許可書等が必要です。
【外国人を採用する際のポイント】
■ 日本で就労できる外国人は以下の在留資格を所持している外国人です。
■ 以下の在留資格の所持者は、原則として就労不可能ですが、資格外活動の許可を得れば、就労可能です。
留学生・就学生のアルバイト可能時間
●留学生(大学等の正規の学生)や専門学校の学生‥1週28時間以内
●留学生(大学等の聴講生、研究生)‥1週14時間以内
●就学生‥1日4時間以内
2)外国人労働者の届出
●雇用保険の一般被保険者である外国人の届出
届出方法
雇用保険の被保険者資格の取得届または喪失届の備考欄に、在留資格、在留期限、国籍等を記載し、管轄ハローワークに届出
●雇用保険の一般被保険者でない外国人の届出
届出方法
届出様式(様式第3号)により、管轄ハローワークに届出
3)法令の適用
4)外国人労働者の雇用に関する問い合わせ機関
【雇用に関する問い合わせ(東京)】
【技能実習制度に関する問い合わせ】
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