遺言書の作成(遺産分割においては、遺言による指定が最優先)
- 夫婦間に子供がいない場合−兄弟姉妹、甥姪に相続が発生するため(これらの者に遺留分減殺請求権はない)
- 息子の妻又は娘の夫に財産を贈りたい場合−遺言がなければ相続権がない
- 夫婦の一方又は両方が再婚の場合−関係者が感情的になる場合アリ
- 内縁関係の場合−お互い相続権がない
- 相続人が全くいない場合−贈与、寄付をしたくても遺言がないと国の物になる
- 現在の資産を誰に相続させる(遺贈する)か決める
- 資産の調査・特定→財産目録の作成
- 遺言執行者の指定
- 遅滞なく相続財産目録の調整及び相続人への交付
- 認知(遺言者が遺言によって認知をした場合)−遺言執行者として職に就いた日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して届出
- 相続人の廃除(遺言で排除の意志を示したとき、遅滞なく家庭裁判所に請求)
- 排除の取消(遺言で排除の意思表示を取り消したとき、遅滞なく家庭裁判所に請求)
- 未成年
- 破産者