- 相続人全員の協議であること
相続人全員が参加しないでした遺産分割協議は無効です。相続においては胎児は生まれたものとみなされ、認知された婚姻外の子も相続人となります。 - 相続人に未成年者者がいる場合
相続人に未成年者者がいる場合は、法定代理人が未成年者者に代わって遺産分割協議に参加します。通常は、親権者(親)が代理人となりますが、親権者も相続人となっている場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。 - マイナス財産(負債)が大きい場合
借金などマイナスの財産がプラスの財産より大きい場合には、相続開始から3ヶ月以内であれば、「相続の放棄」をすることができます。しかし、相続放棄の前に遺産分割の協議をしてしまうと、「単純承認」したものと見なされ、相続放棄が出来なくなります。
※ 債権者が3ヶ月間取り立てずに沈黙している場合アリ - 遺言書で相続分のみが指定されている場合
遺言書があっても、相続分(財産分与の割合)のみの指定しかない場合は、指定された相続分に従い、具体的な遺産の分割方法を遺産分割協議によって決めなければならません。 - 遺言書で包括遺贈が有る場合
遺言書で各相続人の相続分が指定されているほか、相続人でない者に包括遺贈の定めがある場合は、包括遺贈の受遺者を遺産分割協議に参加させなければなりません。参加させずに行った遺産分割協議は無効です。