税制改正法が6月30日に公布され、雇用を増やす企業に減税措置とる税制上の優遇制度が創設されました。この優遇措置を受けるための要件は次のとおりです。
◇ 対象となる事業主の要件 ◇
- 青色申告書を提出する事業主であること
- 適用事業年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
※ 雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において、「3 事業主の都合による離職に相当するものをさします。 - 適用事業年度の雇用保険の一般被保険者の数が、5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること
- 適用事業年度における給与の支給額が、比較給与等支給額以上であること
※ 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
※ 雇用増加割合=当事業年度増加人数÷前事業年度末日時点の人数
例)適用事業年度増加人数が2人、前事業年度末日時点の人数が5人の場合
雇用増加割合=2人÷5人=0.4 - 風俗営業等を営む事業主ではないこと
※ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業及び性風俗関連特殊営業:キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など
◇ 税額控除額 ◇
- 増加した雇用保険一般被保険者の数×20万円
◇ 控除限度額 ◇
- 当期の税額の10%(中小企業は20%)を限度
◇ 適用期間 ◇
- 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度で適用(個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年)
「雇用促進計画」の受付は、平成8月1日からハローワークにおいて開始されています。
◇ 確定申告までの流れ ◇
- 事業年度開始後2ヶ月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画書類を提出↓
- 最寄のハローワークにて求人申込↓
- 事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日まで)に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画の達成状況書類を提出↓
- ハローワーク又は各都道府県労働局の確認印が押印された「雇用促進計画−1」の写し(確認を求めてから写しが返送されるまで2週間〜1ヶ月かかります)を確定申告書等に添付し、税務署へ申告
この優遇措置を受けるには、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画書類を提出する必要※があります。確定申告期限間際でせっかくの優遇措置を受けることができないといったことにならないよう、今後雇用増加を検討されている事業主は利用を検討されてはいかがでしょうか。
※ 平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、
特例措置として平成23年10月31日まで受付が可能です。
当事務所では「雇用促進計画」の作成・提出等を行います。
また、税理士のご紹介もいたしますので、お気軽にご相談ください。