<対象事業主>
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること
- 喫煙室設置の際の書類を適切に保管していること
※料理店又は飲食店での中小企業事業主とは、
常時雇用する労働者が50人以下又は資本金5,000万円以下
※旅館業での中小企業事業主とは、
常時雇用する労働者が100人以下又は資本金5,000万円以下
<助成対象>
- 一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
- 喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
<助成額>
- 喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等にかかった経費の4分の1(千円未満切り捨て)又は200万円の少ない方
受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小事業主は、事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、都道府県労働局労働基準部健康安全課に提出・認定を受けなければなりません。
飲食店やホテル、旅館などは、喫煙できることをサービスに含めて提供しているので、一部営業上の支障が生じる可能性もありますが、分煙を図ることでプラスに働くことも考えられます。分煙をお考えの旅館業、料理店又は飲食店には有効な助成金だと言えます。