高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組を進めるため、以下の法改正が施行されました。
1.医療と介護の連携の強化等
- 要介護者等へ医療、介護、生活支援などのサービスを包括的、継続的に提供できる支援(地域包括ケア)を推進。
- 日常生活圏域ごとに地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護保険事業計画を策定。
- 単身・重度の要介護者等に対応できるよう、24時間対応の定期巡回・随時対応型サービ スや複合型サービスを創設。
④ 保険者(市町村)の独自判断による介護予防・日常生活支援総合事業の実施を可能とする(要支援対象者の予防給付を自費扱いにすることもできる)。
2.介護人材の確保とサービスの質の向上
- 介護福祉士や一定の教育を受けた介護職員等によるたんの吸引等、一部医療行為の実施を可能とする。
- 介護事業所における労働法規の遵守を徹底し、事業所指定の欠格要件及び取消要件に労働基準法等の違反者を追加。
- 公表前の調査実施の義務付け廃止など介護サービス情報公表制度の見直しを実施。
3.高齢者の住まいの整備等
- 有料老人ホーム等における前払金の返還に関する利用者保護規定を追加。
4.認知症対策の推進
- 市民後見人の育成及び活用など、市町村における高齢者の権利擁護を推進。
- 市町村の介護保険事業計画において地域の実情に応じた認知症支援策を盛り込む。
5.保険者による主体的な取組の推進
- 介護保険事業計画と医療サービス、住まいに関する計画との調和を確保。
- 地域密着型サービスについて、公募・選考による事業者指定を可能とする。
6.保険料の上昇の緩和
- 各都道府県の財政安定化基金を取り崩し、介護保険料の軽減等に活用。