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ベトナム法人の就業規則作成

ベトナムの人口は、約8,693万人(2010年)となっており、同年のベトナムの労働力人口は5,051 万人です。しかも平均年齢は30歳と若く、労働力人口は他国に比べると豊富にあると言えます。 (労働力人口のうち、男性は約52%を占め、女性は約48%を占めています。)
日本と同様にベトナムにも労働法があり、ベトナム社会主義共和国労働基準法の第119条に10名以上の労働者を雇用する使用者は、書面で就業規則を作成する義務がある、とあります。
また作成した就業規則を管轄官庁(省級人民委員会労働・傷病軍人・社会事業局(DOLISA))に登録申請をするのですが、その際に提出する書類は下記の通りです。

  • 就業規則の登録申請書
  • 労働規律及び物的責任に関する規定を記載した使用者の文書
  • 労働者集団の代表組織の意見の議事録
  • 就業規則4部

3の労働者代表組織の意見書ですが、日本と同じく意見の聴取が必要なだけで、法的には同意までは必要ありませんが、消極的な意見を書かれると登録を拒否されることもあり、実務上は同意を得る必要があることも珍しくないところが日本と違います。
そして就業規則の変更に関しても特に法律上の申請の定めはなく、実務上は労働者への周知で対応しています。

【日本とベトナムの労働法の比較】
項目 日本 ベトナム
労働時間 1日8時間
1週間40時間
1日8時間
1週間48時間
休憩時間 連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩 8時間以上勤務した場合に少なくとも30分の休憩
※夜勤の場合は少なくとも45分
休日 週1日以上の休日 週1日以上の休日
割増賃金 時間外労働:1.25倍
※月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり
深夜労働:1.25倍
休日労働:1.35倍
・時間外労働
通常の労働日:150%
週休日または祭日:200%
法定祝日および有給休暇中の労働:300%
・深夜労働
平日:195%
休日:260%
祝日:390%
年次有給休暇 6ヶ月以上:10日以上
1年6ヶ月以上:11日以上
2年6ヶ月以上:12日以上
3年6ヶ月以上:14日以上
4年6ヶ月以上:16日以上
5年6ヶ月以上:18日以上
6年6ヶ月以上:20日以上
※上記期間の出勤日数
要件あり通常有給の持ち越しは2年間
12日
勤続年数5年毎に1日付与日数が増加
※ただし、上記12日は、過重・危険・有害業務もしくは過酷な生活条件の場所で働く者、18歳未満の年少者は14日、著しく過重・危険・有害な業務もしくは著しく過酷な生活条件の場所で働く者は16日とする。

休日は1週間に最低1日取得しなければなりません。ベトナムでは、国営企業のほとんどは完全週休2日制ではなく土曜日午前中のみ勤務としています。外資企業の製造業では、土曜日終日を勤務日としている企業も多くあります。

費用

サービス内容 価格
就業規則作成(ベトナム語及び日本語) 9万円

作成期間の目安-着手から10日
登録申請の手数料は、別途1万円です。

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