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シンガポール駐在員事務所(RepresentativeOffice(RO))設置

シンガポールの駐在員事務所は、日本の会社がシンガポールに本格的に進出するかどうか検討する際に、期間も3年を限度としているため、お試しに設置登録するものです。ただし、以下の条件が定められており、基本的には営業活動(取引先との契約など)はできませんが、決算申告の義務はありません。2年目と3年目の更新手続きを行うだけです。なお、更新手続きをしなかった段階で次年度は廃止されます。

 

設置要件

1.日本で活動している日本法人の年間売上額がUS$25万以上あること

2.日本法人の設立から3年以上経過していること

3.シンガポール駐在事務所に駐在するスタッフは5名以下であること

4.駐在事務所の代表者として、現地在住の者がなっていること

 

設置手続きのために必要な書類

1.日本法人の登記簿謄本(英訳したもの)

2.日本法人の直近の財務諸表及び公認会計士の監査報告書の写し(英訳付き)

 

駐在員事務所で可能な業務の範囲

1.競合他社や顧客となるターゲットの情報収集

2.自社商品・サービスなどに関する現地需要の調査

3.営業活動を行うにあたり必要な法律や規制の調査

4.商品やサービスに関する問い合わせ対応

5.ビジネス上の人脈を広げるための交流

6.展示会や見本市への参加

価格

サービス内容 価格

駐在員事務所設置(登記用住所(年間))

※ お客様に登記用住所をご用意いただく場合は、8万円
23万円
合計 23万円
7サービス内容 価格
駐在員事務所更新(2,3年目) 7万4千円
合計 7万4千円

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