〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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シンガポールの駐在員事務所は、日本の会社がシンガポールに本格的に進出するかどうか検討する際に、期間も3年を限度としているため、お試しに設置登録するものです。ただし、以下の条件が定められており、基本的には営業活動(取引先との契約など)はできませんが、決算申告の義務はありません。2年目と3年目の更新手続きを行うだけです。なお、更新手続きをしなかった段階で次年度は廃止されます。
設置要件
1.日本で活動している日本法人の年間売上額がUS$25万以上あること
2.日本法人の設立から3年以上経過していること
3.シンガポール駐在事務所に駐在するスタッフは5名以下であること
4.駐在事務所の代表者として、現地在住の者がなっていること
設置手続きのために必要な書類
1.日本法人の登記簿謄本(英訳したもの)
2.日本法人の直近の財務諸表及び公認会計士の監査報告書の写し(英訳付き)
駐在員事務所で可能な業務の範囲
1.競合他社や顧客となるターゲットの情報収集
2.自社商品・サービスなどに関する現地需要の調査
3.営業活動を行うにあたり必要な法律や規制の調査
4.商品やサービスに関する問い合わせ対応
5.ビジネス上の人脈を広げるための交流
6.展示会や見本市への参加
価格
サービス内容 | 価格 |
駐在員事務所設置(登記用住所(年間)) ※ お客様に登記用住所をご用意いただく場合は、8万円 | 23万円 |
合計 | 23万円 |
7サービス内容 | 価格 |
駐在員事務所更新(2,3年目) | 7万4千円 |
合計 | 7万4千円 |
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