労働法の保護対象とならないフリーランスの就業関係の整備や適正取引を目的とした法律で、主な内容は以下のとおりである。
保護対象となる特定受託事業者(フリーランス)とは、従業員を使用しない個人又は代表者のみの法人代表者を指す。
取引先である業務委託事業者に求められる事項は次のとおりである。
【取引の適正化】
1. 契約内容の署名明示義務化
2. 報酬の支払い期日を受領日から60日以内に設定
【禁止される事項】
1. 特定受託事業者(フリーランス)の責めに帰すべき事由のない受領拒否
2. 特定受託事業者(フリーランス)の責めに帰すべき事由のない報酬の減額
3. 特定受託事業者(フリーランス)の責めに帰すべき事由のない辺品
4. 通常相場に比べ著しく低い報酬額を不当に設定
5. 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用の強制
【業務委託事業者が整備する特定受託事業者(フリーランス)の就業環境】
1. 募集情報の的確な表示
2. 妊娠、出産もしくは育児又は介護に対する配慮
3. 業務委託に関して行われる言動に起因する問題(ハラスメント)に関して講ずべき措置
4. 少なくとも30日前の契約解除等の予告
【罰則等】
上記の規定に違反する事実がある場合、特定受託事業者(フリーランス)は、公正取引委員会、中小企業庁、または厚生労働省にその旨を申出し、適切な措置をとるよう求めることができる。命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰金。