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定休日 | 土日祝祭日 |
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諸事情により日本から撤退する場合、外国会社の日本支店は、以下の通り「日本における代表者の退任」→「官報公告・債権者への催告」→「宣誓供述書の認証」→「閉鎖登記」の流れで手続きを進めます。
また、登記上の閉鎖日と、税務上の「事業廃止日」は一致しないことがあります。税務署は実態で判断し、「外国普通法人でなくなった旨の届出書」に記載する“事業を廃止した日”が閉鎖日として扱われる運用です(登記日と異なる場合、説明や追加資料を求められることがあります)。
<外国会社日本支店閉鎖及び
日本における代表者退任手続>
例)米国法人日本支店で、本店の決算月に合わせて12月中に閉鎖完了を目指す場合、官報公告掲載日の1か月経過後に登記申請が必要なため、逆算すると11月前半には官報申込みが必要となることがあります。
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