諸事情により日本から撤退する場合、外国会社の日本支店は、以下の通り「日本における代表者の退任」→「官報公告・債権者への催告」→「宣誓供述書の認証」→「閉鎖登記」の流れで手続きを進めます。
また、登記上の閉鎖日と、税務上の「事業廃止日」は一致しないことがあります。税務署は実態で判断し、「外国普通法人でなくなった旨の届出書」に記載する“事業を廃止した日”が閉鎖日として扱われる運用です(登記日と異なる場合、説明や追加資料を求められることがあります)。
<外国会社日本支店閉鎖及び
日本における代表者退任手続>
例)米国法人日本支店で、本店の決算月に合わせて12月中に閉鎖完了を目指す場合、官報公告掲載日の1か月経過後に登記申請が必要なため、逆算すると11月前半には官報申込みが必要となることがあります。
以下が登記に必要な書類です。
外国法人日本支店閉鎖実績
米国法人(ハワイ州、カリフォルニア州、デラウェア州、ニュージャージー州、ニューヨーク州)、中国法人、香港法人、台湾法人、韓国法人、英国法人、スペイン法人、スイス法人、シンガポール法人、トルコ法人、ケイマン法人、アルゼンチン法人、ベトナム法人、ミャンマー法人ほか
※ 現在英国大使館は宣誓供述書の認証を受け付けていないため、英国及び日本に大使館を開設していない英国連邦加盟国は、本店代表者又は日本における代表者が現地(本国)の公証役場で宣誓供述書の認証を受ける必要があります。
| 料 金 内 訳 | 金 額 |
| ・手数料(宣誓供述書等書類作成、日当・交通費等) | 55,000 |
| ・官報公告掲載費用及び手数料(書類作成、日当・交通費等) | 50,000 |
| ・登録免許税(収入印紙代) | 9,000 |
| ・商業登記簿謄本1通(登記印紙代) | 600 |
| 合 計 | 114,600 |
・「代表者が複数いるが、全員退任が必要?」
→必要(大使館で宣誓供述書に全員の署名を求められることがある)
・「官報公告のタイミングをいつにすべき?」
→閉鎖予定の1か月半目まで
・「年内に閉鎖を間に合わせたい(決算月が近い)」
→11月上旬までに官報公告の申込が必要
・「税務上の廃止日をどう設定するべき?」
→実態に合わせて大丈夫
・「本国書類の認証・翻訳をどこまで準備すべき?」
→英語や中国語であれば当事務所で