〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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相続の発生と同時に年金関係の手続きも必ず発生いたします。
そのときお役に立つのが社会保険労務士です。
1.遺族基礎年金
1) 受給要件
2) 対象者
死亡した者によって生計を維持されていた①子のある妻②子
※ 子とは、未婚かつ18歳到達年度末(3月31日)までにあるか又は20歳未満で障害等級 1級、2級にある者
3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)
(日本国籍のまま海外に居住している場合)在留証明書〔その国の日本大使館で発行してもらいます〕
2.遺族厚生年金
1)受給要件
2)対象者
死亡した者によって生計を維持されていた①妻又は子②55歳以上の夫、父母、祖父母③孫
※ 子及び孫は遺族基礎年金と同じ年齢要件を満たす者
※ 夫、父母、祖父母は60歳から支給
遺族の順位 ①配偶者又は子 ②父母 ③孫 ④祖父母
3)請求に必要な書類
遺族給付裁定請求書
年金手帳(提出できないときは理由書が必要な場合有り)
年金証書(紛失した場合、役所により証書亡失届などが必要な場合有り)
死亡者の戸籍謄本(役所により市町村長の証明書でも良い)
配偶者及び18歳到達年度末の子の生年月日、請求者の身分関係がわかる書類(戸籍謄本など)
配偶者等が生計維持されていたことを確認できる書類(住民票など)
死亡診断書(提出できないときは、申立書が必要)
診断書(1、2級の障害等級の20歳未満の子がいる場合)
請求者のマイナンバーカードの写し(表と裏)
請求者の所得証明書(海外に居住している場合、その国の政府が発行したもの)
(日本国籍のまま海外に居住している場合)在留証明書〔その国の日本大使館で発行してもらいます〕
(海外居住者が請求する場合)外国居住年金受給権者住所・受取金融機関登録(変更)届(合わせて未支給年金の請求もする場合、二部(遺族と未支給では書き方が少し違う)必要)
請求人の印鑑、通帳又はキャッシュカード写し
未支給年金給付請求書
年金受給権者死亡届
埋葬料請求書(求められた場合)
火葬証明書写し(求められた場合)
3.寡婦年金
1) 受給要件
2)対象者
死亡した夫によって生計を維持され、かつ婚姻期間が10年以上の65歳未満の妻
(60歳又は夫の死亡から65際に達するまで受給可−支給停止要件あり※)
※ 繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき、婚姻したとき
4.死亡一時金
1) 受給要件
2)対象者
死亡した者と生計を同じくしていた者の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹
遺族の順位 ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
3)請求に必要な書類(下記の内求められたもの)
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