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<若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者>
  1. 年長フリーター(25歳以上40歳未満)
  2. 30代後半の不安定就労者
  3. 採用内定を取り消された学生等

 

<受給要件>
  1. 雇用保険の適用事業所であること
  2. ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により雇用すること
  3. 雇用した日から雇用保険に加入させること
  4. 過去6ヵ月以内に事業主都合により解雇された人がいないこと
  5. 過去6ヵ月以内に、6%以上の特定受給資格者を出していないこと
  6. 労働保険料の滞納がないこと
  7. 出勤簿、賃金台帳等の書類を整備、保管していること

 

奨励金の対象となる雇入れパターン
【直接雇用型】
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規 雇用する場合
  • 対象者の雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • 雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

【トライアル雇用活用型】

  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇入れ、トライアル雇用終了後引き続き同一事業所で正規雇用する場合
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者

【その他のパターン】
  • 有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
  • 訓練開始日が25歳以上40歳未満
  • 採用内定を取消された方を正規雇用する場合
  • 新規学卒者で就職先が未決定の方についてもハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用する

 

<支給額>
若年者等正規雇用化特別奨励金は、下記のように3回に分けて支給されます。

第1期:雇入れ後6ヶ月経過後  

50万円

第2期:雇入れ後1年6ヶ月経過後  

25万円

第3期:雇入れ後2年6ヶ月経過後  

25万円

 

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