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◆ 株式会社設立費用

料 金 内 訳 金 額
・手数料(定款目的適確性判断、書類作成、届出一式、日当、交通費等)  56,000円
・電子認証手数料  10,000円
・定款認証代(実費)  52,000円
・登録免許税(収入印紙代) 150,000円
・商業登記簿謄本1通(登記印紙代)    600円
・会社印鑑証明書1通及び印鑑カード代理取得代       950円
合    計 269,550円

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◆ 会社概要の決め方

① 商 号

 社名には必ず会社組織の種別を表す文言(「株式会社」など)を前か後に入れなければなりません。使用可能な文字については、「漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット(大文字・小文字)・アラビア数字」となります。(一部符号も可)
 平成18年5月の会社法施行後は、類似商号の規制が廃止されましたので、商号と本店所在地が同一(「○丁目○番○号」まで同じ)でなければ登記することが可能となりました。
ただし、商標権や不正競争防止法の問題になる可能性がありますので、大企業(例えばSONY NECなど)や有名な会社と同じ又は似たような商号は避けたほうが良いでしょう。
また、○○銀行、○○証券その他公的機関と類似する商号、公序良俗に反する名称等も管轄法務局の判断で使用が不可能な場合がありますのでご注意ください。

② 本店所在地

 登記上、正確な住所を記載する必要があるため市役所等で確認をとっておく方が良いでしょう(○丁目□番△号、○番地△など)。なお、ビル名や部屋番号等はお客様の任意で省略して登記申請を行うことも可能です。会社が将来同一ビル内で移動すること(部屋番号の変更)等を考えた場合、登記申請費用等の経費削減にもなります。
 自宅兼事務所でも登記することは可能です。ただし、賃貸の場合は契約書、自己所有 の場合はマンション管理規定等に事業用としての使用が認められていないケースもありますので、賃貸人や管理者に事前確認はしておいたほうがよいでしょう。

③ 役 員

・取締役・・・1名以上(1名でも「代表取締役」となります)
・監査役・・・いなくてもよい(企業の業務執行の監督、会計監査、取締役の監査等を行います)
 ※ 会社法施行後は、置かない会社の方が多いようです。
・会計参与・・いなくてもよい(取締役と共同して、自社の会計作業を行います。税理士・公認会計士の有資格者しかなることはできません。公的融資の際、置いていれば有利と言われています。)

④ 資本金

会社法の施行によって、1円から可能となりました。
資本金500万円までは、検査役の調査なく現物出資という方法も可能です。詳しくは直接お問い合せ下さい。
  なお、資本金1,000万円未満の新規会社設立なら、2年間(2期)消費税が免除され、それ以降は前々年度の売上高が1,000万円以下であれば、消費税が免除されます。
会社法施行前のいわゆる「1円会社」とよばれていた「確認株式(有限)会社」は、設立から5年以内に資本金を1000万円(300万円)に増資する必要がありましたが、会社法施行後に設立された株式会社は、その必要はありません。

⑤ 決算日

いつでも自由に設定できます。3月末決算、12月末決算とする方もが多いですが、法人設立月の前月に設定し、決算まで約1年とるのが一般的です。また、顧問を任せる予定の税理士がいる場合には、3月末、12月末決算は忙しくて嫌う傾向にあるので、確認した方がよいと思います。

⑥ 役員の任期

・取締役  1年〜10年(長くするほど、定時の役員変更の登記の回数が少なくて済みます。もちろん、臨時の役員変更はいつでも可能です)
・監査役  4年〜10年(4年より短縮することはできません)

⑦ 定款目的

 実際に行う事業、将来的に行う予定の事業を決めて下さい。こちらで管轄法務局で認められる表現に訂正・修正いたします。特に許認可が必要な事業は正確な表現が必要になります。
なお、公序良俗に反するもの、法律に抵触するものは掲載することはできません。

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