賃金日額の最低額及び最高額等の引下げ
(例) 45歳以上60歳未満の場合の賃金日額の範囲
(最低額)2,050円 → 2,000円、(最高額)15,370円 → 15,010円
(これに伴う、45歳以上60歳未満の場合の基本手当の日額の範囲
(最低額は、全ての年齢共通)
(最低額)1,640円 → 1,600円、(最高額) 7,685円 → 7,050円
失業期間中に自己の労働による収入を得た場合の基本手当の減額に係る控除額の引下げ ( 1,326円 → 1,295円 ) 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ ( 335,316円 → 327,486円 )
- 賃金日額等については、雇用保険法第18条の規定に基づき、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
○ 変更の詳細及び解説は下記のとおりです。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/h23-kaisei/h23-8-1-kaisei_1.html