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ベトナムは国民の平均年齢が27歳と若い世代が多く、国の経済成長率や国民の購買意欲も高いことから、とても魅力有る市場であると言えます。また、日系企業の進出も加速しています。しかし、経済の発展に法整備が追い付いていないのが現状で、未知数なところもあります。

設立する会社には、次の種類があります。

会社形態 株式会社 1人有限会社 2人有限会社
出資者人数 3名以上 1名 2名以上50名以下
資本金の増減 増資・減資可能 原則不可 増資・減資可能
形態変更の有無 有限会社へ変更可 2人有限会社、
株式会社へ変更可
1人有限会社、
株式会社へ変更可

会社名
商号はアルファベットを使用します。

登記上の住所
設立にあたっては登記上の住所を決めて、先に賃貸契約を締結しなければなりません。

株主
株主(出資者)は、国籍、居住地は問いません。法人も可能です。どちらかというと法人が加わっている方が多いです。株式会社の場合、株主は3名以上必要です。

取締役
法的な代表者(社長又は会長)は、ベトナムに常駐しなければなりません。30日以上ベトナムを離れる場合、書面にて代行者を任命しなければなりません。

監査役
株主が11人以上又は50%以上取得している法人株主がいる場合は、選任が必要です。株主総会により3名以上5名以下の人数が選任され、法律の遵守、会社の運営・管理上の義務遂行について監察します。

資本金
最低資本金の規制はありません。ただし、条件付投資分野に該当する業種の中には、法定資本が定められている業種(銀行業、保険業、海外向労働者派遣、不動産、航空サービス、映画作成など)もあります。

会社設立に要する日数
【新規法人設立の場合】    4〜6ヶ月

海外法人設立の流れ
会社概要の決定

商号及び資本金額の決定、株主の選定、取締役の選定、業務内容を決定します。


会社所在地の決定

設立予定のベトナム法人の所在地選定及び賃貸契約の締結をします。


添付書類の準備(日本)

出資者等(日本企業、個人)の各種添付書類を認証をします。

公証役場、法務局、外務省、ベトナム大使館で認証。


ベトナム公証役場

公証に必要な書類(翻訳書類含む)を提出します。


会社登録申請

人民委員会計画投資局で設立申請をします(登記証取得)。


印鑑取得

所轄警察当局で会社印鑑の登録します。


税務局申請

所轄税務署で税務登録を行います。


広告

新聞紙上で会社設立の広告を3日間掲載します。

設立日より1ヵ月以内。掲載された記事は会社で保管。

ベトナム法人設立時に決定していただく事項

  • 会社名
  • 株主
  • 取締役
  • 資本金
  • 事業内容
  • 本店所在地−ベトナムに住所がない場合は、年間登記住所貸与サービスをご利用下さい。必要な場合、現地での賃貸契約のサポートや物件のリフォーム手続きの支援も可能です。
  • 会計年度(決算月)
  • 銀行口座開設の有無

ご用意いただく物

  • 株主(法人株主の場合、代表者)及び取締役となる方のパスポート、住所のわかる物(免許証、住民票)、英文の残高証明書6ヶ月分以上(6枚以上)
  • 株主が法人の場合、登記簿謄本、定款、過去2年分の監査済み財務諸表
  • 現地との賃貸契約書

価格(日本国内分)

サービス内容 価格
添付書類認証サポート(宣言書5枚まで)
・公証役場、法務局、外務省、ベトナム大使館
6万3千円
公証役場認証代
(書類5点まで)
5万7千5百円
ベトナム大使館認証代
(書類5点まで)
2万5千円
合計 14万5千5百円

価格

サービス内容 価格
法人登記費用
・商号調査
・定款、申請書等の作成
・各機関への申請(新聞広告掲載含む)
35万円
公証役場認証代 1,500円
合計 35万1,500円

オプション

サービス内容 価格
登記住所賃貸料(年間) 3万円
法人口座開設手数料 8万円
日本語書類の翻訳 7万円
監査役3名代行(選任が必要な場合) 16万円

全てのオプションサービスをご利用になった場合、初年度の設立費用合計額は83万4,500円となります。

現地の金融機関に行く必要があります。
移動及び宿泊に関する実費は含まれておりません

IT事業に関する優遇税制制度の申込み 6万円

添付書類ベトナム語翻訳費用−翻訳のみの場合
文字数に関係なくA4サイズ1枚1600円

※ 表紙など文字数の少ない書類の翻訳はご自身でされた方がお得です。

法人登記維持(毎年更新)
2年目以降、法人を維持するのには法人維持費用が必要となります。

サービス内容 価格
法人維持費用 6万円
登記住所賃貸料(年間) 3万円
合計 9万円

◆ 会計報告(毎月) 2万円〜/月
※ 決算につきましてはお問い合わせ下さい。

毎年の決算申告義務(監査要)あり。全世界収入を合算しますが、日越租税条約を結んでいるので、ベトナムで納税した分は日本で課税されません。法人税率は25%です 。
5年内の赤字繰越あり。

外国法人日本支店設立はこちら

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ベトナム北部進出予定の法人に限り、下記の賃貸事務所のご案内が可能です。

建物外観(中央の建物) 建物内部
事務所内部 事務所内部


事務所スペースは、15㎡タイプと30㎡タイプがあり、詳細は下記の通りです。
もちろんバーチャルオフィスの登記場所にも使えます。

  15㎡タイプ 30㎡タイプ
事務所賃料 2万円/月額 3.5万円/月額
管理費 無料 無料
電気代 無料 無料
水道代 無料 無料
インターネット使用料 無料 無料


事務所の場所は、治安の良い地域で大通に面しており、建物の前にバス停があるので、比較的交通の便が良いところです。ハノイの中心地まではバスで約45分程度かかります。

1.BIDV銀行まで徒歩3分。
2.最寄りのPHUC THO郵便局まで徒歩1分。
3.徒歩5分のところにスーパーがあります。
4.一番近い病院は徒歩20分です。
5.PHUC THO税務局、PHUC THO市役所まで徒歩で10分超です。
その他
市民バス−乗車料金1回約50円

ベトナム法人の就業規則作成

ベトナムの人口は、約8,693万人(2010年)となっており、同年のベトナムの労働力人口は5,051 万人です。しかも平均年齢は30歳と若く、労働力人口は他国に比べると豊富にあると言えます。 (労働力人口のうち、男性は約52%を占め、女性は約48%を占めています。)
日本と同様にベトナムにも労働法があり、ベトナム社会主義共和国労働基準法の第119条に10名以上の労働者を雇用する使用者は、書面で就業規則を作成する義務がある、とあります。
また作成した就業規則を管轄官庁(省級人民委員会労働・傷病軍人・社会事業局(DOLISA))に登録申請をするのですが、その際に提出する書類は下記の通りです。

  • 就業規則の登録申請書
  • 労働規律及び物的責任に関する規定を記載した使用者の文書
  • 労働者集団の代表組織の意見の議事録
  • 就業規則4部

3の労働者代表組織の意見書ですが、日本と同じく意見の聴取が必要なだけで、法的には同意までは必要ありませんが、消極的な意見を書かれると登録を拒否されることもあり、実務上は同意を得る必要があることも珍しくないところが日本と違います。
そして就業規則の変更に関しても特に法律上の申請の定めはなく、実務上は労働者への周知で対応しています。

【日本とベトナムの労働法の比較】
項目 日本 ベトナム
労働時間 1日8時間
1週間40時間
1日8時間
1週間48時間
休憩時間 連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩 8時間以上勤務した場合に少なくとも30分の休憩
※夜勤の場合は少なくとも45分
休日 週1日以上の休日 週1日以上の休日
割増賃金 時間外労働:1.25倍
※月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり
深夜労働:1.25倍
休日労働:1.35倍
・時間外労働
通常の労働日:150%
週休日または祭日:200%
法定祝日および有給休暇中の労働:300%
・深夜労働
平日:195%
休日:260%
祝日:390%
年次有給休暇 6ヶ月以上:10日以上
1年6ヶ月以上:11日以上
2年6ヶ月以上:12日以上
3年6ヶ月以上:14日以上
4年6ヶ月以上:16日以上
5年6ヶ月以上:18日以上
6年6ヶ月以上:20日以上
※上記期間の出勤日数
要件あり通常有給の持ち越しは2年間
12日
勤続年数5年毎に1日付与日数が増加
※ただし、上記12日は、過重・危険・有害業務もしくは過酷な生活条件の場所で働く者、18歳未満の年少者は14日、著しく過重・危険・有害な業務もしくは著しく過酷な生活条件の場所で働く者は16日とする。

休日は1週間に最低1日取得しなければなりません。ベトナムでは、国営企業のほとんどは完全週休2日制ではなく土曜日午前中のみ勤務としています。外資企業の製造業では、土曜日終日を勤務日としている企業も多くあります。

費用

サービス内容 価格
就業規則作成(ベトナム語及び日本語) 9万円

作成期間の目安-着手から10日
登録申請の手数料は、別途1万円です。

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