〒108-0074 東京都港区高輪2-14-14 高輪グランドハイツ801
受付時間 | 9:30~18:30 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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ベトナムは国民の平均年齢が27歳と若い世代が多く、国の経済成長率や国民の購買意欲も高いことから、とても魅力有る市場であると言えます。また、日系企業の進出も加速しています。しかし、経済の発展に法整備が追い付いていないのが現状で、未知数なところもあります。
設立する会社には、次の種類があります。
会社形態 | 株式会社 | 1人有限会社 | 2人有限会社 |
出資者人数 | 3名以上 | 1名 | 2名以上50名以下 |
資本金の増減 | 増資・減資可能 | 原則不可 | 増資・減資可能 |
形態変更の有無 | 有限会社へ変更可 | 2人有限会社、 株式会社へ変更可 | 1人有限会社、 株式会社へ変更可 |
会社名
商号はアルファベットを使用します。
登記上の住所
設立にあたっては登記上の住所を決めて、先に賃貸契約を締結しなければなりません。
株主
株主(出資者)は、国籍、居住地は問いません。法人も可能です。どちらかというと法人が加わっている方が多いです。株式会社の場合、株主は3名以上必要です。
取締役
法的な代表者(社長又は会長)は、ベトナムに常駐しなければなりません。30日以上ベトナムを離れる場合、書面にて代行者を任命しなければなりません。
監査役
株主が11人以上又は50%以上取得している法人株主がいる場合は、選任が必要です。株主総会により3名以上5名以下の人数が選任され、法律の遵守、会社の運営・管理上の義務遂行について監察します。
資本金
最低資本金の規制はありません。ただし、条件付投資分野に該当する業種の中には、法定資本が定められている業種(銀行業、保険業、海外向労働者派遣、不動産、航空サービス、映画作成など)もあります。
会社設立に要する日数
【新規法人設立の場合】 4〜6ヶ月
海外法人設立の流れ
会社概要の決定
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会社所在地の決定
↓
添付書類の準備(日本)
公証役場、法務局、外務省、ベトナム大使館で認証。
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ベトナム公証役場
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会社登録申請
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印鑑取得
↓
税務局申請
↓
広告
設立日より1ヵ月以内。掲載された記事は会社で保管。
ベトナム法人設立時に決定していただく事項
ご用意いただく物
価格(日本国内分)
サービス内容 | 価格 |
添付書類認証サポート(宣言書5枚まで) ・公証役場、法務局、外務省、ベトナム大使館 | 6万3千円 |
公証役場認証代 (書類5点まで) | 5万7千5百円 |
ベトナム大使館認証代 (書類5点まで) | 2万5千円 |
合計 | 14万5千5百円 |
価格
サービス内容 | 価格 |
法人登記費用 ・商号調査 ・定款、申請書等の作成 ・各機関への申請(新聞広告掲載含む) | 35万円 |
公証役場認証代 | 1,500円 |
合計 | 35万1,500円 |
オプション
サービス内容 | 価格 |
登記住所賃貸料(年間) | 3万円 |
法人口座開設手数料※ | 8万円 |
日本語書類の翻訳 | 7万円 |
監査役3名代行(選任が必要な場合) | 16万円 |
全てのオプションサービスをご利用になった場合、初年度の設立費用合計額は83万4,500円となります。
※
※ 表紙など文字数の少ない書類の翻訳はご自身でされた方がお得です。
法人登記維持(毎年更新)
2年目以降、法人を維持するのには法人維持費用が必要となります。
サービス内容 | 価格 |
法人維持費用 | 6万円 |
登記住所賃貸料(年間) | 3万円 |
合計 | 9万円 |
◆ 会計報告(毎月) 2万円〜/月
※ 決算につきましてはお問い合わせ下さい。
毎年の決算申告義務(監査要)あり。全世界収入を合算しますが、日越租税条約を結んでいるので、ベトナムで納税した分は日本で課税されません。法人税率は25%です 。
5年内の赤字繰越あり。
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事務所内部 | 事務所内部 |
事務所スペースは、15㎡タイプと30㎡タイプがあり、詳細は下記の通りです。
もちろんバーチャルオフィスの登記場所にも使えます。
15㎡タイプ | 30㎡タイプ | |
事務所賃料 | 2万円/月額 | 3.5万円/月額 |
管理費 | 無料 | 無料 |
電気代 | 無料 | 無料 |
水道代 | 無料 | 無料 |
インターネット使用料 | 無料 | 無料 |
事務所の場所は、治安の良い地域で大通に面しており、建物の前にバス停があるので、比較的交通の便が良いところです。ハノイの中心地まではバスで約45分程度かかります。
1.BIDV銀行まで徒歩3分。
2.最寄りのPHUC THO郵便局まで徒歩1分。
3.徒歩5分のところにスーパーがあります。
4.一番近い病院は徒歩20分です。
5.PHUC THO税務局、PHUC THO市役所まで徒歩で10分超です。
その他
市民バス−乗車料金1回約50円
ベトナムの人口は、約8,693万人(2010年)となっており、同年のベトナムの労働力人口は5,051 万人です。しかも平均年齢は30歳と若く、労働力人口は他国に比べると豊富にあると言えます。 (労働力人口のうち、男性は約52%を占め、女性は約48%を占めています。)
日本と同様にベトナムにも労働法があり、ベトナム社会主義共和国労働基準法の第119条に10名以上の労働者を雇用する使用者は、書面で就業規則を作成する義務がある、とあります。
また作成した就業規則を管轄官庁(省級人民委員会労働・傷病軍人・社会事業局(DOLISA))に登録申請をするのですが、その際に提出する書類は下記の通りです。
3の労働者代表組織の意見書ですが、日本と同じく意見の聴取が必要なだけで、法的には同意までは必要ありませんが、消極的な意見を書かれると登録を拒否されることもあり、実務上は同意を得る必要があることも珍しくないところが日本と違います。
そして就業規則の変更に関しても特に法律上の申請の定めはなく、実務上は労働者への周知で対応しています。
項目 | 日本 | ベトナム |
労働時間 | 1日8時間 1週間40時間 | 1日8時間 1週間48時間 |
休憩時間 | 連続して6時間を超えて労働する場合には45分以上、8時間を超える場合には60分以上の休憩 | 8時間以上勤務した場合に少なくとも30分の休憩 ※夜勤の場合は少なくとも45分 |
休日 | 週1日以上の休日 | 週1日以上の休日 |
割増賃金 | 時間外労働:1.25倍 ※月60時間を超える時間は1.5倍の例外あり 深夜労働:1.25倍 休日労働:1.35倍 | ・時間外労働 通常の労働日:150% 週休日または祭日:200% 法定祝日および有給休暇中の労働:300% ・深夜労働 平日:195% 休日:260% 祝日:390% |
年次有給休暇 | 6ヶ月以上:10日以上 1年6ヶ月以上:11日以上 2年6ヶ月以上:12日以上 3年6ヶ月以上:14日以上 4年6ヶ月以上:16日以上 5年6ヶ月以上:18日以上 6年6ヶ月以上:20日以上 ※上記期間の出勤日数 要件あり通常有給の持ち越しは2年間 | 12日 勤続年数5年毎に1日付与日数が増加 ※ただし、上記12日は、過重・危険・有害業務もしくは過酷な生活条件の場所で働く者、18歳未満の年少者は14日、著しく過重・危険・有害な業務もしくは著しく過酷な生活条件の場所で働く者は16日とする。 |
休日は1週間に最低1日取得しなければなりません。ベトナムでは、国営企業のほとんどは完全週休2日制ではなく土曜日午前中のみ勤務としています。外資企業の製造業では、土曜日終日を勤務日としている企業も多くあります。
費用
サービス内容 | 価格 |
就業規則作成(ベトナム語及び日本語) | 9万円 |
作成期間の目安-着手から10日
登録申請の手数料は、別途1万円です。
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